マイナンバーで風俗で働いていることがばれるでしょうか?

マイナンバーとは国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことで、一生使い続ける番号になります。

この番号は一生変更されることがなく、赤ちゃんからお年寄りまで配布されます。

そして、この番号によって行政手続きが簡単になり、国民の負担が減るだけでなく、個人個人の税金の流れが把握しやすくなるので、税金の負担を不正に逃れている方を見つけやすくなります。

よって、この番号を勤務先に提出している方もいるのではないでしょうか。

この番号を勤務先に提出すると、個人の年収などを行政が把握しやすくなり、税金を管理しやすくなったり、健康保険料などの管理もしやすくなるからです。

よって、もし、普段正社員として働いている方でアルバイトもしている方は、勤務先とアルバイト先にこの番号を提出することになり、行政は二か所の収入を、番号を通して把握して税金をかけてくることになります。

ここで勤務先にアルバイトをしていることがばれるのではないか、水商売のバイトをしていることがばれるのではないかと不安になる方がいます。

確かに、勤務先とアルバイトをしている方は、その双方の収入を合算し、その収入に見合った税金を納めなければなりません。

確定申告をする必要も出てきます。

しかし、確定申告をする場合は、納税を通して、勤務先にアルバイトをしていることがばれない方法があります。

税金には自分で納める方法と給与天引きで納める方法があるのですが、自分で納める方法を選べば、勤務先にバレません。

よって水商売をしている方は、収入を給与としてもらっているのかどうかを確認しましょう。

給与として受け取っている場合は税金が給与天引きになっている可能性があるので、勤務先に相談してみてください。

一般的に水商売の場合は、給与所得にしていないところが多いようです。

このマイナンバー制度は、不当に納税逃れをしている方を摘発しやすい制度でもあります。

不当に納税逃れをしていなければ、怖がることはありません。

最終更新日 2025年4月25日


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